士業の先生方へ

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士業の先生方向け無料概算評価サービス

これまで、税理士や弁護士等の士業の先生方との仕事を多く経験してきたことから、
士業の先生方の不動産価格に関するモヤモヤを解消することを当事務所の主たる目的としております。
従いまして、当事務所では、士業の先生方向けに無料で不動産の概算評価を行っています。

無料で不動産の概算評価をします!

対象は、京阪神エリアに所在する不動産のみです。
案件によっては、回答できない場合があります。
概算評価は、税理士事務所・会計事務所・法律事務所・司法書士事務所等の各士業の先生方向けのサービスです。
【注意】
・ 本サービスは、机上での概算評価サービスであり、正式な鑑定結果とは異なる可能性があります。
・ ご提供いただいた情報の秘密は、厳守いたします。

【ご利用手順】

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≪メールでのお申し込み≫

以下の項目を記載の上資料を添付し、
弊社メールアドレス「info@kanteishi-appraisal.com」へメールを送信してください。
なお、資料をメールに添付できない場合は、FAX「078-742-6724」でも承ります。

記載項目
・ 事業所名
・ ご住所
・ お名前
・ 連絡先
・ 査定対象の所在
・ 査定対象の種類:更地のみ、建物のみ、土地建物など

添付資料
・物件書類
住宅地図、登記簿謄本、公図、測量図面、固定資産税課税明細書など物件の特定が可能なもの

≪回答≫

1週間以内に概算評価の結果と正式鑑定となった場合の見積書をメールでお送りします。
ここまでが無料概算評価となります。

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≪正式な鑑定評価のご依頼≫

鑑定評価が必要と判断された場合には、電話「078-742-6714 」、 FAX「078-742-6724」
メール「info@kanteishi-appraisal.com」にて正式にご依頼ください。

 
尚、概算評価の申し込み後に、正式鑑定をご依頼の場合には、通常の評価報酬から2割引きの特別料金
にて見積もりをさせていただきます。
 

士業の先生方から多いご相談内容

これまで、税理士や弁護士等の先生方とのお仕事を通じ、よくご相談を頂く事項、及び、
不安に思われている事項を列挙すると次の通りです。
 

※尚、当方は、日本不動産鑑定士協会連合会主催の「相続専門性研修プログラム」を修了しております。

→ 令和2年度相続専門性研修プログラム 修了者一覧(リンク)


〔税理士先生〕

課税の適正化
・土地の形状がかなり悪いなど特殊性があるが、路線価評価をすると高く算出されてしまう。
・建物がかなり老朽化しているにもかかわらず、固定資産税評価額がかなり高い(20%が下限)
 →もっと安いのではないか。
同族間売買
・不動産を会社や代表者など同族間で売買するに際して、その売買価額に基づく税金が税務署に通るか不安である。
・営業譲渡や事業承継等の対象に不動産が含まれており、税務対策が必要であるが、適正価格がわからない。
特殊不動産
・課税関連の不動産が、ホテル・ゴルフ場・医療施設等の特殊性があり適正価格がわかりにくい。
・課税関連の不動産が一体として利用されている不動産の一部分にすぎず、当該部分のみの適正価格が把握できない。
・マンションの一室などの区分所有建物であるが、固定資産税評価額のみでは、眺望などの
市場性を反映した適正価格と言えるか不安である。
・市街化調整区域内にある事業所であり、行政条件の特殊性から、固定資産税評価額のみでの適正価格の把握が困難である。
 
 適正な不動産価格に基づかないまま申告等を行ってしまうと、結果として過度な税金の支払いが生るリスクもあります。
 少し手間はかかるかもしれませんが、強いては、クライアント様の利益となり、税理士先生へのさらなる信頼へと
つながるため、鑑定評価の採用をご検討下さい。
 

〔弁護士先生〕

 賃料関連
・新規地代、新規家賃:特殊な物件の賃料でもめているが、新たに賃貸借を締結する場合の
適正地代、家賃の評価額を知りたい。
・継続地代、継続家賃:長年に亘り、賃貸借関係にあるが、世代も変わり地代・家賃でもめている。
・過去賃料:これまで不当に安い賃料を支払ってきたが、過去にさかのぼって清算を行いたい。
 
立退関連
・立退料:立退きによる賃料差額の発生、移転費用や営業ができなくなる損害補償の査定。
・道路収用:道路拡張に伴う地権者への土地収用代金の査定や争いの解決。
 
価格関連
・資産査定:遺産相続に関する資産価値についての争いを解決したい。
・清算:会社を清算する際に含まれる不動産の債権者に対する説明資料としての価格査定。
・固定資産税:土地や建物の固定資産税に関する争いの解決に役立てたい。
・現物出資:不動産を出資するに際して法令上要請される鑑定評価が必要である。
 
 争訟や不動産取引に関するトラブル、又は、法令等の要請によって、不動産鑑定評価書が必要となる場面があります。
 不動産案件は、利害関係が多様で複雑なケースが多く、同じ案件は一つもありません。 
 当事務所では、可能な限り客観的なデータに基づき論理力・説得力のある裁判に勝てる鑑定評価書を作成します。
 結果として、弁護士先生の業務の効率化や早期の問題解決を実現できます。
 

★ご相談をお待ちしています

  士業の先生方は、お客様から不動産に関する相談をされるケースも多いと思われます。
 そして、不動産は価額が大きく金額的影響が大きいため、安易に判断をしてしまうと結果的にクライアントに
大きな損害を与えてしまう可能性をはらんでいます。
 そこで、責任ある職務を遂行するためには、不動産について簡単に相談できる専門家を探すことは重要です。
 しかしながら、不動産鑑定業社は、士業の中でも数が少なく、また、大手の不動産鑑定業者に依頼すると時間を
要するとともに、報酬が高額である場合が多いです。
 当事務所では、前述の通り、これまで士業の先生方と多くの鑑定評価を行ってきた経験を基に、各種ニーズを
的確に把握した上で、迅速かつ柔軟に対応してまいります。